介護療養型医療施設・介護療養型老人保健施設
-療養病床転換政策のこれまでの経緯-
平成17年に厚生労働省が、医療費削減のために、「社会的入院」の多い介護型療養病床を平成24年3月31日までに廃止して、介護施設等への転換する方針を公表しました。
そこで、療養病床が最終的に老人保健施設やケアハウス等へ転換支援措置が打ち出されましたが、結果は芳しいものではありませんでした。
平成24年3月31日までに廃止することとされていた介護型療養病床については、実質的に廃止することは困難として、平成30年3月31日まで延長されています。
-今後の療養病床削減・再編施策の動向-
厚労省、介護型病床廃止6年延長 17年度末に先送りする方針。
当初想定していた介護老人保健施設などへの転換が進まず、このまま廃止すれば、受け入先が見つからない患者が「介護難民」となる恐れがあると判断したため。
中規模病院の搬送設備について
建物が3階建にしろ4階建にしろ、これからの病院建築では、従来通りの、寝台EV1基とリフト1台では、まかないきれないと思います。
NS・補助看は、階段の昇り降りに疲れ、本来デリケートな患者さんへの看介護や語りかけが、おろそかになってしまっているのが、実情ではないでしょうか。
良い病院建築とは、患者さんへの上質な医療サービスは言うまでもなく、優秀な医療スタッフ、それを支える事務スタッフの本当の意味での働き易い「ハード」を提供することであると確信します。
よって、寝台EV 1基 …お客様用(患者・見舞客)
中型のEV 1基 …上記以外のヒト・物
リフト 1基 …汚物・医療廃棄物専用
※この組合せを、これからの病院建築の必要最小限の昇降設備と考えます。
また高齢者が犠牲になりました、、、
平成25年2月長崎市の認知症グループホームで火災が有り、4名の利用者が亡くなりました。
行政指導があったにもかかわらずなぜこんな事になったのでしょう、、、
夜勤体制は1名で良いとされた施設で、消防法・建築基準法の最低基準をも尊守できない事業者に対しての認可を担当する行政の認可取り消しなどの措置をとって欲しかったと無念に思うのは私だけでは無いはずです。
何のために福祉事業に参入するのかという、基本理念すら持たない事業者は淘汰されねばならないでしょう。そうでなければ身を粉にして尽くしている介護者含め、倫理観をもち運営している事業主はたまりません。
正直者がバカを見る世の中では次世代も頑張れません。
スプリンクラー設備は設けなければならないか?
施設火災が起こるたびに何度も消防法改正がされてきました。
今回も消火設備のスプリンクラーの設置義務を厳しくしてはとの意見も出ているようです。
スプリンクラーも有用ですが、初期避難活動は「平面プラン」により担保されます。
まさかの時、煙にまかれず避難出来る「簡単明瞭な」廊下と避難口がプランされなければいけません。
火災は夜間に発生しがちです。
少ない職員で対応するにはバルコニーなど「一時避難場所」にとりあえず出し、救助を待つことです。煙にまかれない設計を第一に考えたいものです。
今後の認知症施策の方向性
「在宅へシフト」と現実とかけ離れています。(下参照)
家族介護力を取り戻すには『3世代住宅』の促進を厚労省と国交省がタッグを組んで
対処療法から脱却し予防療法へと大転換しなければ未来は無いと思うのですが、、、
H12年介護保険法施行 H18年改正「高齢者の尊厳の保持」
H24年改正「調査研究、在宅支援」今後は、地域で暮らし続けることが出来る社会を目指す。
http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/dementia/dl/houkousei-02.pdf
<北九州市介護福祉事業者の公募>
http://www.city.kitakyushu.lg.jp/files/000131604.pdf
3世帯ではなく、3世代住宅のすすめ
700万戸にのぼる日本の空き家(家って使い捨てするもの?)
富山県の平均住宅面積は47坪以上!日本一豊かな県!?
65歳以上の高齢者世帯=1,000万戸 うち独居世帯=500万戸(2,011年統計)
どうなる日本、どうする日本!
詳しくは「三世代住宅、コレクティブハウス」へ
長期優良住宅
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、その建築及び維持保全に関する計画を認定する制度の創設を柱とする「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成20年12月に公布され、平成21年6月4日に施行されました。
この法律では、長期優良住宅の普及の促進のため、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する住宅の建築計画及び一定の維持保全計画を策定して、所管行政庁に申請します。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000006.html